うつ病とは本当に難しい病です。
心の病である故に、個人の心的外傷を取り除けるのは、医師だけでは補うのにどうしても足りなく、自分自身との葛藤を繰り返さなくてはなりません。
外的な要因ではなく、あくまで内的な要因が病状悪化につながるため、当人の気分次第では大きく心情にムラが出ることも多々あります。
そういった難しさがあるために、実際の傷病手当金の申請においても難しい点があります。
それは、
本人以外ではたとえかかりつけの医者でも正確な病状の把握が難しく、傷病手当金の申請に必要な診断書の書き方一つで支給・不支給が大きく左右されてしまうということです。
その為に、例え一度傷病手当金を貰い療養をし、一時的に回復を見せたとしても、その後に再発→長期療養が必要と診断される…と言ったことも、近年では決して珍しいことではありません。
ところがこうした場合、もしかすると二度目の傷病手当金支給の適用は、かなり先に見送られるかもしれません。
何故かというと、
社会的治癒という条件がそこには介入している為です。
実際にこうした病状の方の場合、回復をして働いている期間があり、そして当人自身も病状のふり幅を理解して仕事に取り組んでいたりして、薬を飲んでいなかったりします。
それにうつはこの段階まで回復を示してくると、自覚症状がなくなったりし、異常がない様に思えます。
そうなると、社会的には治癒している状態と判断されるため、傷病手当金の再支給は望めない事が多いのです。
さらに本人も、医者も前ではかなり良くなっているという素振りをしてしまう傾向があります。
こうなると、薬を飲んでいない状態が平常化し、元気がない状態でも会社で働いており、経過観察の為、月に一度程度の病院通いという状態が半年以上ある場合、国は「自身で働ける状態であるなら、社会的治癒をしている」と判断する可能性が高いということです。
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